2012年10月8日月曜日

線路設備H23-1Q3(2)(ⅰ)

[労働安全衛生法に定める内容など]
① 高所作業車を使用して行う作業は、作業床の高さが2[m]以上10[m]未満の場合には高所作業車運転特別教育を受けた者、10[m]以上の場合には高所作業車運転技能講習を終了した者により実施されなければならない(正しい)

② 電柱における登り幅とは、架設物を取り付けない空間であり、安全に電柱昇降したり、作業するために設けられた空間である(正しい)

③ つり足場などの足場の組立て等作業主任者は、足場の組立て等の技能講習を終了した特別教育を受けた者のうちから、選任されなければならない。

④ 高さ2[m]以上で保守作業を行う場合、墜落により危険を及ぼすおそれがあるときは、作業床を設けなければならない。作業床を設けることができないときは安全帯を使用するなど、作業者の安全を確保しなければならない(正しい)

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